2019年4月1日に新元号が発表されます。そこで気になるのが、免許証の有効期限の取扱です。現在は有効期限が旧元号(平成)のままの方がほとんどではないでしょうか。
今回は、新元号適用で免許証の更新が必要なのかどうか、また有効期限の見方や更新を早める方法について解説したいと思います。
新元号適用はいつから?
まず、新元号の適用はいつからなのか確認しましょう。
新元号の施行は2019年5月1日から
となっています。政府は、国民生活に支障が出ないよう4月1日の発表から改元まで1ヶ月の周知期間を設けてシステム改修などを行う予定としています。
早速、国民からは次のような声が上がっています。
新元号適用で免許証の取扱はどのようになるのでしょうか。
新元号適用で免許証更新は必要?
新元号適用でも免許証更新は不要!
現在、運転免許証の有効期限は「平成31年」「平成32年」などの表記になっている方が多いと思います。筆者の免許証も「平成33年◯月◯日まで有効」と記されています。
元号が変われば平成31年は4月まで、32年以降はやってこないことになります。新元号のスタートは今年の5月1日からとなりますので、平成33年は存在しない年になりますね。
本来ありえない有効期限の表記の免許証の取扱はどうなるのでしょうか。結論から言うと、現状の免許証をそのまま使うことが可能です。
免許証更新は不要!有効期限は古い表記のままで問題ない!
元号が変わったからといって、すぐに警察署や免許センターに行けば表記を書き換えてくれるとは考えられないでしょう。
ー改元後、現在の運転免許証を新しい表記のものに交換する必要はあるのか?
警察庁は、新しい表記の運転免許証に交換するよう求める発表をおこなっていません。
システムの改修に時間がかかりますし、全国の運転免許所有者が一斉にやってきたら、窓口は対応できないことが予想できます。
新元号適用で免許証の有効期限の見方解説!【早見表】
免許証の有効期限は古い表記のままで問題ないのですが、新元号適用後は、免許証の有効期限についてご自分で換算して把握しておく必要があります。
しかし、難しくはありません。今回は、平成31年が新元号の1年といったように、平成から30を引いた数字が新元号の年度になるので、わかりやすいと思います。
念のため早見表も下に貼っておきます。
旧元号 | 新元号 | 西暦 |
平成31年 | 新元号1年 | 2019年 |
平成32年 | 新元号2年 | 2020年 |
平成33年 | 新元号3年 | 2021年 |
平成34年 | 新元号4年 | 2022年 |
平成35年 | 新元号5年 | 2023年 |
平成36年以降も、新元号の年度は旧年号の平成から30を引いた数字になります。
2019年4月以降 有効期限の表記は和暦から西暦・元号の併記へ
運転免許証の有効期限の年月日について、これまでは和暦のみの記載でしたが、今後は西暦と元号を併記することになりました。
今後、免許証を更新される方のお手元には西暦と元号が併記された免許証が届くことになります。
免許証更新早める方法は?
免許証の有効期限は古い表記のままで問題ないのですが、「更新を早めたい!」という方のために、免許証の更新期間前に免許の更新は可能なのか補足しておきたいと思います。
基本的に免許証の更新期間前の更新は特別な事情が無い限り受け付けていません。ただし、特別な事情が認められれば更新可能です。
- 海外出張や入院などの事情があれば、期間前に更新手続きができる。
- 手続きの際には、出張命令や診断書など、理由を証明する書類が必要。
- 代理の更新申請は認められず、免許の有効期間も通常より短くなる。
理由を証明する書類とは具体的には次のようなものです。
- 海外出張の場合にはパスポートや出張命令など
- 入院の場合には診断書等
- 出産の場合には母子手帳など
要は更新期間中に来訪が難しく手続きができないことを証明する書類が必要です。新元号が適用されることだけを理由に更新を早めることは不可能と考えたほうが良いでしょう。
最後までお読みいただきありがとうございました。
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